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2018.07.26
2018年6月14日、LRでは「日米欧独禁法セミナー」を開催しました。「人材獲得競争と独禁法上の問題〜米国司法省によるNo-Poach Agreement(引き抜き禁止合意)への刑事罰適用の流れを踏まえて~」というテーマで、米国と欧州の最新動向については、LRのスポンサーでもある Covington & Burling 法律事務所から、
Warren弁護士、Stork弁護士、Camesasca弁護士が、日本の状況については、のぞみ総合法律事務所の大東泰雄弁護士が解説をいたしました。
日本でも2018年2月の公取委報告書によって、人材の獲得競争を巡る独占禁止法上の問題に注目が集まっている中、米国のNo-poach Agreementに関する最新動向に関する最先端の内容に、参加者の皆様熱心に聞き入っていらっしゃいました。