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2018.05.29
2018年5月15日、LRセミナーが京都で開催されました。LRのスポンサーでもある米国法律事務所 Covington & Burling LLPのEdward Rippey弁護士をお招きし、「米国訴訟・調査対応の現代的課題」と題し、テレワーク時代の文書・データ管理のあり方や、日本企業にとっての秘匿特権活用の留意点について、解説をいただきました。
Rippey弁護士の講演では、AIを活用したPredictive Coding又はTechnology Assisted Review(TAR)の状況、BYOD(Bring-Your-Own-Devices)やクラウドサービスに関する法律上の問題も含め、日本企業を含むグローバル企業にとっての文書・データ管理や、秘匿特権活用の切り口についてとりあげられました。
LRは、今後も、京都をはじめとする関西エリアでも定期的に開催してまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。